滞納すると遅延損害金を支払わなければならない
貸金業者からお金を借りて返済が遅れると、ただ督促を受けて嫌だなぁというだけではありません。返済期日を過ぎると、必ず遅延損害金を支払わなくてはいけません。
遅延損害金とは、返済期日の翌日から実際に返済した日までにかかる金利のことで、通常利率とは別の遅延損害金利率でその金額が算出されます。
クレジットカード会社の通常利率は年率20%を切るのが多いと思いますが、遅延損害利率はどこも年率20%を越えています。
消費者金融業者であれば、通常利率が年率29.2%、遅延損害金利率が年率29.2%というように、同率ということもあります。
ただ、大手の消費者金融業者などは、貸出金利を年率20%以下に引き下げていますので、遅延損害金利率のほうが高い場合がほとんどです。
今後貸出金利が下がれば、通常利率と遅延損害金利率が同じということはなくなると思います。
遅延損害金利率は、利息制限法に定められた上限利率の1.45倍まで有効とされています。
借入金額が10万円以上100万円未満では、通常利率が利息制限法の上限の年率18%、遅延損害金利率が年率26.28%というのが多くなると思います。
年率26.28%というのは、通常利率の年率18%と比べると結構大きいと思います。金利の低いところから借入しても、延滞し続ければ支払う金利も大きくなるということですね。