貸金業者が融資限度額の増額を案内する目的
法律を厳格にとらえると、貸金業者は勧誘活動をすることができません。しかし、勧誘活動をしなくては利用者が増えるはずはありませんよね。
テレビCMやスポーツ新聞への広告も1つの勧誘活動だと思います。インターネットで広告を出したり、自社のホームページで借入を助長するようなことも、すべてが勧誘活動だと思います。
このように、貸金業者は勧誘活動を禁止されているにもかかわらず、思いっきり勧誘活動をしているのです。まあ、金融庁が駄目だとは言っていませんので、法律の運用で許されているということなのでしょう。
ところで、貸金業者は既存顧客に対しても、勧誘活動を一生懸命しています。1番多いのは増額融資の案内です。利用限度枠が増えたからと連絡を入れ、新たに借入を誘うのです。
利用者にとってはこうした融資の案内はどう映るのでしょうか?
自分で問い合わせをしなくても、そういうことを教えてくれるのはありがたいと思う人もいるでしょうし、借金を勧められるのは嫌だと思う人もいると思います。
この既存顧客への融資の勧誘活動は、利用者へのサービスというよりも、その貸金業者の経営目標を達成するための行為だと言えます。
貸金業者は支店ごとに貸付目標を定めていますので、それを達成するために、自分たちの利益のためにこうした借金の勧誘をしているのです。
貸金業者は利益追求型の一般の会社と何らかわりませんので、これはある意味仕方ありませんが、利用者としては、自分の適切な判断で借金をするように気をつけなくてはいけないと思います。
また、融資の案内を受けたくないと言う場合は、その旨を貸金業者に伝えれば、その後いかなる案内も受けることはなくなると思います。