貸金業者は他社の借り入れ情報が閲覧できる!ダイレクトメールが届くわけ

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貸金業者は他社の借り入れ情報が閲覧できる!ダイレクトメールが届くわけ

貸金業者が顧客に対してダイレクトメールを発送するタイミングや、増枠の勧誘をするタイミングは、自社での返済実績がついたときになります

また、ダイレクトメールを発送するとき、他社の借入情報を確認しています。いくら自社での実績が十分になったからと言っても、他社での借入が増えていればダメですよね。

もちろん、収入との兼ね合いがありますので、収入が高くて他社の借入が増えても問題ない場合もあります。

ところで、改正化資金業法の完全施行によって、信用情報機関が一本化されます。

そうなると、ダイレクトメールを発送するタイミングは少し変わってくるかもしれません。

年収600万円のAさんがいたとします。Aさんの利用可能枠は年収の3分の1の200万円になります。

Aさんは数社からすでに100万円の借入をしていますが、総量規制の枠はあと100万円残っています。

ここで注目したいのは、これからは顧客が借りれる金額が法律によって制限されるということです。総量規制によって、Aさんのように後いくらまで借入できるかがはっきりしてしまうのです。

Aさんが持っているクレジットカードのカード会社や取引したことのある消費者金融などの業者であれば、Aさんの借入余力がわかるということです。

そうなると、Aさんとかかわりがある業者間での争いが始まると考えるのが普通です。

「あと100万円借りれるなら、どうかウチから借りてください」というわけですよね。

キャッシング枠があれば、その人には貸金業者からのダイレクトメールが殺到する可能性が高いでしょう。

借りれる枠がある限り、融資の勧誘を受け続けるということです。

 

 

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