勝手に名義を使われてキャッシングされた!支払い義務は誰に?
誰かが勝手にあなたの免許証や保険証を持ち出し、貸金業者であなた名義のキャッシングカードを作ってしまった場合には、あなたがその契約に関与していないのであればそれは無効です。
このように、本人の知らぬ間に誰かが勝手に貸金業者から借金をするケースは、とても多いです。
しかも、そのキャッシングカードは実際に契約をした人が所有することになり、その人が返済をしっかりとしていれば、本人に露見することはまずありません。
実際に契約した人は契約の際、自分の携帯電話を登録しますので、たとえ延滞したとしても、貸金業者はまず携帯電話に連絡しますので、名義本人に連絡が行くことはないのです。
実際に借金をした人が延滞して、しかも貸金業者の請求を無視したときに、貸金業者が名義人の自宅に請求書を発送して初めて発覚することになります。
ほとんどのケースでは、名義人の家族や親しい間柄の人が犯行に及んでいますので、名義人が少し調べれば犯人が誰かわかることが多いです。
ただ、貸金業者は名義人に請求する以外に方法がありませんので、名義を勝手に使われたと伝えても請求が止まらないのが一般的です。
その場合には、名義人は貸金業者に対して自分が契約していないこと、他の人が自分の名義で勝手に契約したことなどを証明する必要があります。
債務不存在などの訴訟をしても、真犯人を突き出さない限りは名義人が敗訴する可能性は高くなりますので、まずは犯人を探し出す必要があるでしょう。
また、真犯人の特定がされ、それが証明されれば名義人には支払いの義務はなくなります。
それから、自分のキャッシングカードを誰かが勝手に使用した場合には、カードの名義人に支払い義務が生じます。
もちろん、紛失したことをすぐに貸金業者に連絡すれば大丈夫ですが、連絡しなければカードの管理不足として本人の責任とされてしまいますので、気をつけましょう。