未成年者の借金はあとからでも取り消すことができる
未成年者は金銭消費貸借契約にかかわらず、原則として両親などの法定代理人の同意なしでは契約や売買などの法律契行為をすることはできません。
未成年者は法律上は無能力者となるからです。でも、一方では、未成年者のした契約は取り消しできるとして、法律上で保護されています。
契約の取り消しができるのは未成年者本人または法定代理人です。未成年の子供が勝手に借金をしても、その親はそれを取り消しすることができるということです。
契約を取り消しした場合にはその契約は無効となり、借入れたお金がまだ手元に残っている場合はそれを返し、すでに消費してしまった分については返済の義務はなくなります。
貸金業者は未成年者にお金を貸した場合には、契約の取り消しをされると一方的に回収不能になってしまうのです。
そのため、貸金業者は必ず法定代理人の同意を得てから未成年者に貸付を行うことになります。
また、未成年者でも結婚しているという場合には、法律上では成人と同じ扱いになりますので、契約の取り消しはできません。
それから、未成年者が虚偽の申告をするなど、未成年であることを隠して貸金業者から借入した場合にも、契約の取り消しはできません。
自分の未成年の子供が勝手に貸金業者から借金をしているのを発見したときには、場合によっては契約の取り消しができるということを覚えておきましょう。