クレジットカードを利用した販売店の犯罪行為【名義冒用とは】
クレジット契約は単独の契約ではなく、3つの契約から成り立っています。
1つは信販会社と販売店との加盟店契約、1つは販売店と消費者との売買契約、1つは信販会社と消費者との立替払契約です。
販売店と消費者との間で交わされる売買契約については、信販会社が直接立ち会うことはありません。
そのため、販売店がそのことを利用して、違法に利益を上げることがあります。
販売店は消費者の名義を勝手に使って、架空の売買契約をでっち上げることがあります。これを名義冒用と言います。
実際には売買を行っていないのですが、信販会社にはそれがわかりません。販売店は信販会社から代金を受け取り、利益を上げるというものです。
ただ、名義を勝手に使われた消費者は、法律上は信販会社への支払いの義務はありません。
これで損をするのは信販会社ということになるのですが、消費者が名義を使われたことに気がつかなければ、被害を受けるのは消費者になります。
また、消費者が販売会社と手を組んで架空売買に協力した場合には、名義貸しとなります。
名義貸の場合には、消費者は犯罪に加担したことになりますので、一定の責任を負うことになるでしょう。
名義冒用については、販売店が倒産した場合に発覚するケースが多く、これまでも大規模な集団クレジット事件が起こっています。
まあ、消費者としては、そういうこともあると覚えておき、しっかりと明細書を確認することですね。