【未成年者の借金】親に返済義務はあるか?
未成年者が貸金業者からお金を借りたり、クレジットカードを作るときには、親などの法定代理人の同意が必要です。
法定代理人の同意を得ないで交わした契約については、契約をした未成年者でもその親でもいつでも契約の取り消しをすることができます。
逆に言えば、法定代理人である親が同意して借入した分については、未成年者側の都合で契約の取り消しをすることができないことになります。
親の同意を得てクレジットカードを作り、1回1回のカードの利用が親の同意を得ている限度額の範囲内であれば、未成年者のキャッシング契約を取り消すことができないということです。
それでは、この場合の親の返済義務についてはどうでしょうか?
親が同意しての借入で、その後、未成年者が支払いをしなくなったときには、はたして親に返済の義務は生じるでしょうか?
法律的には、借金をしたのはあくまでも未成年者本人であり、親が保証人にでもなっていない限りは、親に返済義務はないとなっています。
契約のときにした親の同意は、あくまでも契約を許可するものであって、返済を親が保証するという内容ではないのです。
ただ、貸金業者もそのことは承知していますので、親の同意を得る際に、同時に親に保証人になってもらうことが多いです。
また、現実としては、未成年者である子供の借入を同意しておいて、その返済にまったく関与しないのは非常識と考えられるため、親が肩代わりするケースが多いようです。