【借金を取り消すことも可能】お金を借りる契約も消費者契約法の対象です
消費者契約法とは、2000年に成立して2001年4月から施行されている法律になります。
強引な勧誘や不当な内容の契約が社会問題となり、立場的に弱者になる消費者を保護することがこの法律の目的となります。
消費者契約法は消費者と事業者間のすべての契約が対象となることから、お金を借りるときに締結すされる金銭消費貸借契約もその対象になっています。
消費者と事業者の間にはいろいろな契約が存在しており、その契約を取り締まる法律もきちんと整備されています。例えば、金銭消費貸借契約では貸金業法が取り締まっていますよね。
でも、中には法律の隙間をついた契約内容が存在します。その隙間のために消費者が損をするのはいけないということで、消費貸借契約が生まれたのです。
消費者契約法は消費者なら絶対に知っておいたほうが良いものです。
消費者契約法では、契約の締結過程に不正があったり、内容に問題があったりした場合には、消費者がその契約を取り消すことができるというものです。
事業者が「契約書にしっかりと明記されている」と言って消費者に不当な契約の有効性を主張しても、この法律によって無効とすることができるのです。
消費者金融でお金を借り、その後何かで問題になったとき、業者は契約書を盾にして主張をしてきますが、利用者はそれに屈しないで消費者契約法を持ち出して対抗することができるのです。
実際、私が関わった弁護士交渉の中でも、消費者契約法を主張される弁護士が何人もいました。