弁護士に頼んで任意整理するか特定調停するか【違いは?】
弁護士に頼んで任意整理をするか、特定調停を申し立てるのか迷う人がいます。どちらも債権者との和解になり、根本的な流れは同じになります。
まだ破綻には至っていないが、このままでは破綻になりそうだという人がとる借金解決法は、任意整理か特定調停がメインになります。ただ、この2つの違いがよくわからないという人が多いようです。
任意整理は弁護士に依頼するもので、債権者との交渉や連絡はすべて弁護士が引き受けます。費用は借入れ件数や借入金額によりますが、20万円から50万円ぐらいになります。
特定調停は最寄りの簡易裁判所に申し立てるもので、債権者との和解交渉は調停員が行ってくれます。費用は数1千円から1万円程度になります。
どちらも債権者からの督促がストップされることは同じです。
1番の違いは、特定調停での和解には執行力を有した調書が作られることです。特定調停で和解をすると、そこで決定された支払いを債務者が守らなかった場合には、すぐに差押などの強制執行を受けることになります。
一方、任意整理の場合には、たとえ債務者が合意した支払いを守らなかったとしても、すぐに強制執行を受けることはありません。この点では、任意整理のほうが債務者にとっては有利と言えます。
また、過払い金が発生している場合でも、特定調停ではそれを請求して返してもらうことができません。
それに、特定調停では法定利率で計算された金額で和解するのが一般的ですが、任意整理では弁護士の力量によってはそこから減額して和解することがあります。
任意整理は費用が高いですが、応用力では特定調停を凌ぐと言えます。
まあ、支払いを遅れなければ良いですし、任意整理で減額されても弁護士費用が高いため結局は割高となりますので、個人的には特定調停をお勧めします。