【借金解決法】過払い金で相殺して借金を完済する方法
借金解決法には、過払い金で借金を相殺する方法があります。この解決法は誰でもできるわけではありません。
過払い金で借金を相殺するには、当然のことながら残債務よりも過払い金が多くなくてはいけません。
例えば、消費者金融3社から借入れをしていたとしましょう。約定での残債務はA社が50万円、B社が50万円、C社が100万円だとします。
A社とはすでに10年以上の取引があり、過払い金が期待できます。B社とは7年の取引になり、少し過払い金がありそうです。C社との契約は利息制限法の上限金利以下になりますので、過払い金は見込めません。
このとき、A社とBで利息制限法への引き直し計算を行います。算出された過払い金の合計がC社の100万円よりも大きくなれば相殺が可能ということです。
仮にA社に90万円の過払い金が確認され、B社にも20万円の過払い金が確認されれば、合計で110万円の過払い金になります。
そうすると、この人の残債務はC社の100万円だけになりますので、過払い金110万円で相殺が可能になります。
ただ、過払い金による相殺をするには弁護士や司法書士に頼むしかありませんので、弁護士費用と残債務の合計を、過払い金の合計が上回ったときに相殺されると言えます。
過払い金返還請求を含んだ任意整理の弁護士費用の場合には金額が大きくなることがありますので、過払い金が債務の1.5倍ぐらいは必要になるかもしれません。
過払い金で相殺できれば、借金がチャラになります。自己破産のように財産を失うこともありませんので、とても有効的な借金解決法だと言えます。