過剰貸付を訴えて慰謝料を請求し、それを借金返済にあてる方法

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過剰貸付を訴えて慰謝料を請求し、それを借金返済にあてる方法

あまりお勧めできませんが、「過剰貸付を訴える」という借金解決法があります。

これは、債権者である消費者金融の過剰貸付により、精神的被害を受けたと裁判所に訴えを起こすものです

裁判をすることになりますので、結構大ごとです。自力で裁判をするのも可能ですが、難しい裁判になりますので弁護士に依頼するのが良いでしょう。

この借金解決法のポイントは、消費者金融の過剰貸付により発生した慰謝料で、既存の借金を相殺してしまおうというものです

例えば、A社から50万円の借金があったとします。法定金利に引き直して40万円の借金元本だとして、これを相殺するには40万円の慰謝料を勝ち取れば良いということです。

私がこれまでに見てきたケースで、過剰貸付により精神的被害を受けたからと、慰謝料100万円を請求してきた人がいました。

もちろん、請求した100万円全額が裁判で認められることはありません。多めに請求して、減額されても40万円は勝ち取りたいといった感じです。

有能な弁護士に依頼すれば、慰謝料を勝ち取って借金と相殺することはそれほど難しいことではありません。

裁判官によっては、慰謝料を借金残高にそろえて相殺を促してくることもあります。慰謝料が認められないことも多分にありますが、その場合でも何らかのペナルティが科せられることはありませんので、リスクはないと言えます。

過剰貸付を訴えられた貸金業者から、裁判費用を返せと言われることもありません。

ただ、弁護士費用はかかります。弁護士費用は裁判の結果にかかわらず発生しますので、その分がリスクと言えばリスクになります。

 

 

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