【借金の契約書も領収書もない】債務整理はできます!
複数の消費者金融から借金をして、その返済に困ることは多々あります。一時的な問題なら何とかなりますが、そうでないなら借金を解決するために債務整理をしなければいけません。
しかし、消費者金融から受け取った契約書類や返済したときに発行される領収証をすべて紛失してしまい、これでは債務整理ができないと嘆いている人はいないでしょうか?
契約書類もなければ領収証もないのですから、借金の証拠が一切ないことになります。弁護士や司法書士に相談しても、証拠がないからと断られてしまいそうですよね。
でも、心配することはありません。契約書類や領収証が一切なくても、債務整理はできます。
現実的に、複数の消費者金融から発行される契約書類と領収証をすべて保管しておくのは無理があります。
借入件数が10件なら、契約書類だけでも10枚になります。領収証は返済ごとにそれぞれの消費者金融から発行されるものなので、1カ月で10枚、1年で120枚になります。保管する場所にも困ってしまいますよね。
基本的な話になりますが、消費者金融とその利用者の間で交わされる契約書類は、業者が保管しています。利用者に手渡されるものは「控え」です。
弁護士や司法書士から業者に請求してもらえば、契約書類のコピーは簡単に手に入ります。
領収証については、弁護士や司法書士は債務整理をするにあたって業者に取引明細書を請求しますので、特になくても問題がないのです。
ただ、自分が取引しているまたは取引していた業者の住所や連絡先は必要です。業者ごとに契約書類か領収書の1枚は少なくとも持っておきましょう。