最近、大手で借り入れした場合、特定調停や任意整理は不向き
ここ1、2年の間に複数の大手消費者金融を利用して借金を作り、返済に困っているという人もいるでしょう。
借金を解決する方法はいくつもありますが、借入れが大手消費者金融にしかない場合には特定調停や任意整理は不向きになります。
特定調停や任意整理の最大の利点は、約定金利から法定金利に引き直されることで、借金が大幅な減額されることです。
しかし、比較的最近になって消費者金融を利用したという人は、すでに法定金利で借入れしていますので、特定調停や任意整理をしても借金が減額されません。
特定調停や任意整理では将来発生する金利をカットするだけになりますので、それほどお得とは言えないのです。
そもそも、高金利の借金が問題になっているのですから、低金利で借金をしているのに破綻するほうがおかしいとなってしまいます。
大手の消費者金融の経営は相当厳しいので、低金利で貸し付けた顧客に対して簡単に和解するかも怪しいところです。
自分が借り入れた金利を見てください。年率18%程度なら法定金利になりますので、返済が厳しいというなら自己破産か個人再生を選択するべきです。
低金利で借入れしているにもかかわらず債務整理をすることになった人は、今までのように消費者金融に責任を押し付けられません。
返済ができなくなったのは自分の責任であり、何が原因だったのかしっかりと自分で分析することが大切でしょう。