借金が返せない!個人で債権者と直接交渉する方法
借金解決法の中には、「債権者と直接方法」する手段があります。ここではこの手段が良いか悪いかではなく、この手段について具体的に紹介します。
まず、債権者に対して電話か手紙で返済できなくなった理由や状況をきちんと伝えます。
会社が倒産したとか、派遣切りにあったとか、病気で働けなくなったとか、借入金額が増えて金利負担が大きくなったとか、何かしらの理由をつけて、債権者に窮状を訴えましょう。
そして、利息制限法の上限金利を超えた金利で契約しているところに対しては、利息制限法に引き直した残額で且つ金利カットで支払いしたい旨を伝えます。
利息制限法の上限金利を超えていない金利で契約をしているところに対しては、金利カットをお願いします。
銀行などは金利カットに対して激しく抵抗しますが、消費者金融は意外とあっさりと引き受けてくれます。
消費者金融では破綻して元金が返ってこないより、金利をカットしてでも元金を回収したいと考えるからです。
「このままだと自己破産するしかなくなります。申し訳ないですが、金利を免除してください。元金は必ず最後まで返済しますので」
こんなふうにお願いしましょう。誠心誠意を込めてお願いすれば、普通の消費者金融業者なら応じてくれるはずです。
ただ、それでも応じてくれない場合には、そういったところへの返済を一時ストップします。払えたとしてもストップしてください。
金利を止めて利息制限法に引き直してくればければ、一切払わないと強気の姿勢でかまいません。
それによって相手から訴訟されれば、その訴訟の中で和解すれば良いだけです。訴訟をしてこないなら、相手が応じるまで待ちます。
もちろん、他社をすべて完済してお金に余裕が出てきたら支払いをしてもかまいません。ただ、その場合にも多額の金利を請求されるようなら、やはり払わないで相手が和解に応じるまで待ちましょう。