破産手続開始決定とは?申し立てをした後の流れ(自己破産4)
破産の申し立てをすると裁判所では審査が始まります。
申し立てをしてから1ヶ月くらいしてから、審尋が行われます。
審尋とは、裁判官が口頭で債務者に質問をすることです。
通常1回、裁判所に出頭する必要があります。
裁判官の質問には正直に答えてください。
そしてこの審尋で支払い不能であると判断されれば
破産手続開始の決定が行われます。
ただし、東京裁判所では、迅速に処理をするために
即日面接制度が行われています。
申し立ての翌日から3日以内に、裁判官が弁護士と面接し
その日に破産手続開始の決定が行われます。
審尋の必要はありません。
自己破産をすると債務が全て免責される(されない場合もあります)という
大きなメリットを得られます。
しかし破産の手続きが開始されると、一定の不利益を負うことになります。
例えば、一定の職業に就けなくなったり、資格取得ができなくなったりします。
しかし選挙権が停止されたり、一般的な生活に関係するものはなく、
免責を得るとこの不利益も復権します。
自己破産は破産手続きが開始しても、すぐに破産者の債務がなくなるわけではありません。
その後免責を受けて初めて債務がゼロになります。
換価できるめぼしい財産がない場合には同時廃止の手続きをします。
財産がある場合には管財人が選出されます。
管財人によって財産は処分・換価され、債権者に配当されます。
同時廃止と管財事件の中間に、一部弁済があります。
生命保険の解約返礼金を自分で解約し、ある程度の金額を納めることで
同時廃止として自己破産を進める手続きです。