
自己破産 どこに申し立てる?費用・書類はどうする?(自己破産3)
自己破産は地方裁判所で行います。
このため、裁判所に「破産手続き開始・免責申立書」を提出するところから始まります。
裁判所では申し立てが書類の検討し、支払い不能状態かどうかを判断します。
自己破産にかかる費用は
1.収入印紙(1500円)
2.債権者の連絡に必要な切手代 4000円~2万円
3.裁判所に納める予納金
→同時廃止の場合 1~2万円程度
→管財事件の場合 20万円+個人1名に1万6090円
上記以外 5000万円未満 50万円、5000万円~1億円 80万円
これらの金額は裁判所によって異なります。
金額が気になる場合には、居住地の地方裁判所で確認をしましょう。
自己破産の申し立てをするのは、申し立て人の住所を管轄する地方裁判所です。
住民票がどこにあるかは関係なく、実際現在住んでいる住居があるところを基準とします。
必要な用紙は裁判所に用意されていますから、そこに記入します。
ただし東京地方裁判所など一部の裁判所では
迅速に処理するため、即日面接制度が実施されています。
このため、書類に記入をせずに申し立てをすることもあります。
換価できる財産がない場合には、同時廃止の申し立てをします。
自己破産に必要なその他の書類は
戸籍謄本、住民票、債権者目録の一覧表などが必要になります。
先に用意をして、申し立てを行ってください。
注意:自己破産をお考えの方は必ず専門家に相談してください。
自己破産の場合、あなたがお住まいの近くの弁護士に相談するのがよいでしょう。
こちらから相談くださればあなたにピッタリの弁護士を紹介することも可能です。

