自己破産後の免責許可の申し立てと免責が許可されないケース(自己破産5)
免責許可の申し立ては、破産手続きの開始と同時に行います。
自己破産をすれば、自動的に債務が帳消しになるわけではなく、
免責許可を受けて始めて、債務が帳消しになります。
何らかの事情で、破産申し立てをするときに
免責許可の申請をしない場合、別途行わなくてはいけません。
同時廃止の場合には、確定してから1ヶ月以内、
破産管財人が選任され、手続きが進行している場合には
破産手続き終了までに申し立てを行います。
この期間に申し立てが行われないと、申し立ては棄却されてしまい
自己破産をした意味がなくなってしまいます。
必ず期限内に申し立てをしてください。
免責にも裁判所で審査があります。
審査の方法は、資料の閲覧や審尋によって行われます。
現在はほとんどの裁判所で審尋が行われており、
破産手続きの開始の確定から2~3ヶ月後に裁判所から
呼び出しがあり、審尋が行われます。
更に1ヶ月異議申し立て期間があり
破産者に免責不許可事由がないと判断されれば免責が決定されます。
免責の決定は、官報公告後2週間で確定です。
これによって、全ての債務はゼロになり、税金などをのぞいて
支払う義務がなくなります。
免責が不許可になってしまうと、破産をしても借金が免除されることはありません。
また破産によって生じた各種の制限も解除されません。
この場合には高等裁判所に異議を申し立てるなど
別のアプローチが必要になります。
免責が許可されないケース(免責不許可事由)を以下に挙げておきます
(簡単に言えば、インチキめいたことをしている人は免責されません)
1.破産者が自分の財産を隠したり処分した場合
2.商業帳簿の記載に不正がある場合
3.浪費やギャンブルで大きな負債を背負った場合
4.クレジットカードで物品を購入し、すぐに換金して現金化したような場合
5.支払い不能であるにもかかわらず、特定の債権者のみを有利に扱った場合
6.破産宣告前1年以内に詐欺をして信用取引などで利益を得た場合
7.裁判所に対して虚偽の報告をした場合
8.免責申し立て前7年以内に免責を受けている場合
9.破産法に定める義務に違反した場合