住宅資金特別条項の申し立て方法・必要書類(個人再生10)
住宅資金特別条項の特則を利用するためには、
各種書類の準備から債権者との事前協議を行う必要があります。
まず、各種書類の記載方法を見てみましょう。
再生手続開始のための申立書は裁判所にありますので、
申立を行う裁判所にて書類を入手し記載します。
裁判所によってフォーマットが異なることがあるからです。
記載内容として、
1.期限の利益を回復する内容の条項
2.最終弁済期を延長する条項
3.元本一部を猶予する条項
などの適用についてを記載します。
これらの特別条項を適用するためには一定の条件を
クリアする必要があります。
次に、債権者との事前協議と助言についてです。
再生計画案を裁判所に提出する際に、
貸付債権者(銀行など)と事前に協議をしなければなりません。
この協議を行うことで特別条項の作成に関する助言を、
貸付債権者より受けることが可能となります。
裁判所での手続きでも再生計画案を認可するかどうかを、
貸付債権者に意見などをヒアリングした上で判断しますので、
協議は前もって行っておかなければなりません。
コレがなされていないと認可が下りることはありません。
このように書類や事前準備が必要となる住宅資金特別条項ですが、
何よりもこの条項の大きなメリットは住宅を手放さずに再生計画を
実行することが出来るということです。
ただし、認可された再生計画を履行できない場合には、
再生計画は取り消しとなり破産手続きへ移行しますので
その際には住宅を失うことになります。
※それでも住宅を失いたくないという場合、方法は他にもあります。
お困りの方はこちらから相談していただければお答えします。