
住宅資金特別条項の特則を利用して住宅を手元に残す方法(個人再生9)
住宅資金特別条項の特則とは
住宅資金特別条項の特則とは、住宅ローンの返済が困難な状態になっている人が、
住宅を手放すことなく再生に向けて計画した弁済内容に従って返済していくものです。
住宅は生活の基盤となりますから、ローン返済に行き詰った状態で
債務を抱えて住宅を手放すとなれば生活そのものの困窮に繋がるという判断から、
再生が見込まれる場合は住宅を手放さずに済む再生手続きです。
対象となる債権は住宅の建設購入や改良に必要とした資金であり、
月々の分割払いの定めがなされていて抵当権が設定されているものです。
手続きは再生開始手続き開始の申立の中で、住宅資金特別条項の特則を
利用する旨を記載して提出します。
住宅資金特別条項の特則の内容
1.期限の利益を回復する
住宅資金特別条項を適用することにより、期限の利益が回復します。
定められた特別条項は2つあります。
(1) 弁済期が来る住宅貸付債権の元本、および利息、損害金の全額を、
再生計画で定める期間内に支払う事
(2) 再生計画の確定までの間に、弁済期が来ない債権の元本、利息を
本来の弁済期間および約定の従って支払う事です。
この2点をクリアしなければなりません。
2.最終弁済期を延長する
最終弁済期までに返済を行うことが著しく困難な場合は、
その期間を延長することが出来ます。
ただし、元本、利息、損害金は全額返済することになります。
また、最大で10年の延長が可能で尚且つ、70歳までをリミットとしています。
65歳の場合は最大で5年の延長が可能ということになります。
3.元本の一部の弁済を猶予する
前述の2.でも返済が困難な場合に、元本の一部を猶予します。
ただし、利息は猶予されず支払う必要があります。

