給与所得者等再生による借金整理法/不認可事由(個人再生6)
給与所得者等再生による整理法は、小規模個人再生の要件を満たした人で
給与などの定期的な収入を得る見込みがあり、その額の変動が少ないと見込める場合です。
手続きの開始は住所地の地方裁判所にて申立書を提出することから開始されます。
他の個人再生と同じように提出の際に経済的困窮状態であることを証明します、
申立書の提出によって裁判所で手続き開始の可否を決定します。
否決理由に該当する場合は決定は行われません。
否決理由は小規模個人再生と同様です。
再生開始が決定すると公告され、債権調査に移行します。
提出した債権者一覧および債務額が債権者の認識と一致していない場合は、
不許可となります。
債権調査が終了した段階で、再生計画案を作成し提出します。
なお、この再生計画案は任意整理のように多数の債権者に同意を得る必要はなく、
裁判所が債権者に意見をヒアリングし許可するかどうかを決定するという
内容になっています。
再生計画が不認可となるケースもありますので確認しておきましょう。
1.再生計画案が法律の規定に違反し、その内容を修正できない場合
2.再生計画案が計画案どおりに遂行されない可能性がある場合
3.債権者の一般利益に反する場合
4.継続的な給与所得に該当しない場合
5.5000万円を超える債務増額の場合
6.弁済額が最低弁済基準額に達していない場合
7.申立前7年以内に破産免責決定や給与所得者等再生の遂行があった場合
8.可処分所得の弁済規定に違反がある場合
これらの内容に抵触している場合は、再生計画案が不許可となり
破産手続きに移行することになります。