債権者1社あたり500円で特定調停の申し立てが可能(特定調停2)
特定調停は生活困難になった債務者が簡易裁判所にて
返済方法などについて話し合いを行い生活や事業の建て直しを図るための
手続きとなります。
任意整理との違いは、任意整理は私的整理とも言われ
公的機関を通さずに当事者のみで行う債務整理で、
通常弁護士に依頼して手続きを行います。
それに比べ、調停は裁判所で調停委員会の斡旋を受け、
債権者と債務者が交渉を行い返済していく方法のため
弁護士などの第三者に手続きを依頼する必要はありません。
弁護士に依頼すればそれなりの費用が発生しますが、
本人が申し立てする分には費用を抑えることができます。
しかし、デメリットといえるのは本人が直接裁判所に出向く必要があること、
合意が得られない場合は任意整理など別の方法での返済を検討しなおさなければならないこと、
借金がどれくらい減額されれば、あなたは返済が可能なのかを見極める力が必要なこと、
以上、3点が挙げられます。
それと、調停内容には法的拘束力が生じますので、
調停後にはなにがなんでも残債をキッチリ返済するという強い意思と金銭管理が必要です。
返済できなくなった場合、強制執行(いわゆる財産差し押さえ)される場合もあります。
特定調停の調停内容は以下になります。
1.金銭債権の内容変更
2.担保関係の内容変更
3.その他、金銭債務に係る利害関係の調整
となります、それぞれ放棄や差し替え、利息、損害金などの減免や
返済期間の変更などが該当します。
調停の申し立ては相手側の住所地を管轄する簡易裁判所に
調停申立書を提出することで開始されます。
このように調停は裁判所が介在することで、
公平中立な視点で妥当な内容を検討し返済計画を作成することになります。
申し立ては債権者1社あたり500円となっており、
費用面で見た場合でも債務者にとって負担の少ない債務整理法と言えるでしょう。