
特定調停の必要書類と費用(特定調停4)
特定調停に必要な書類と費用について見てみましょう。
まず、調停の申立には特定調停申立書が必要です。
洋式は全国統一洋式ではなく裁判所によって異なりますので、
申立する相手側の住所地の簡易裁判所より取り寄せましょう。
記入内容に不明点がある場合は、裁判所の窓口で教えてもらってください。
必要事項を記入し、申立書に住所、氏名、電話番号を記載し捺印して提出します。
申立書を提出する際に必要な書類は以下のとおりです。(特定調停時)
まず、返済が困難であることを証明する書類が必要です。
簡単に言えば、資産の一覧、債権者の一覧、生活や事業内容がわかるもの、
借入の内容、これまでの返済内容などになります。
具体的に記載すると以下のとおりになりますので、参考にして下さい。
1.生活の状況が把握できる書類
→給与明細、家計簿、通帳など(写しで問題ありません)
2.事業の状況が把握できる書類
→貸借対照表、損益計算書、資金繰表、事業計画書、会計帳簿など(写し可)
3.借入内容が明確になるもの
→契約書の写し
4.返済の内容が明確になるもの
→領収書、引き落とし明細など(写し可)
これらを準備して初めて申立を行うことが出来ます。
詳細な資料は裁判所によって異なることがありますので、
必ず窓口で確認しましょう。
なお、資産の内容としては不動産、自動車、預貯金、機器、売掛金、手形、株式などです。
申立に必要な費用は、債権者1社あたり印刷代500円と予納郵券1450円が必要です。

