特定調停の申し立て方法と手続き(特定調停3)
特定調停は「申し立て」という手続きによって行われます。
正式名は調停申立書という書類で、申立者ではなく相手側の住所地にある
簡易裁判所に提出しなければなりません。
その際には特定調停の手続きを利用したい、旨の申告を行わなければなりません。
申立時には毎月の支払可能額、期限の猶予期間なども示します。
申立者は個人の場合もあれば事業者の場合もありますが、
事業者の場合は債権者との交渉経過についても明確にします。
また、相手方が複数債権者の場合は、全ての債権者を対象として
申立を行い、順番に調停を成立させていく手順となります。
この辺りの運用については詳細を窓口で確認しておきましょう。
調停申立書は簡易裁判所の窓口に行けば入手できますから、
相手方の住所地の簡易裁判所で入手しましょう。
調停申立を行った後、簡易裁判所より呼び出しがあります。
この呼び出し日のことを調停期日といい、その日に生活状況や
事業の状況、返済方法などについてヒアリングを受けます。
また、相手側の意見などもヒアリングし実際に返済すべき債務について
確定していきます。
様々な状況を考慮した上で、合理的かつ経済的にどのように支払うのが
妥当かを整理調整していきます。
双方で合意が得られるように斡旋されその結果合意が成立すると、
調停調書が作成されることになります。
調停調書とは裁判の確定判決と同一の効力を持つ書類となります、
そのため双方の合意に基づき作成された調停調書の内容に
沿った形で返済を行っていくことになります。
この計画を守らなかった場合には、不履行となり強制執行などを
受けることになります。