あなたの借金の金利は何%ですか?グレーゾーン金利とは(3)
金融機関からお金を借りたら、利息を支払わなくてはいけません。
金利の利率については統一されておらず、借入先や借り入れ目的によってそれぞれ設定されています。
金利が高いということは、返すときの金額が大きくなるということですから誰でも金利が低いところから借りたいと思うのは当然です。
しかし借金を重ねていくと、だんだん条件の良いところから借りれなくなってきます。すると、金利の高い消費者金融に手を出すしかなくなってくるのです。
消費者金融側としても、既に他社で借金を重ねており返済が難しいかもしれないリスクの高い人間を相手に簡単にお金を貸すことはできません。
そのリスクを回避するために、金利を高くする必要があるのです。
しかし、無制限に金利を高く設定していいわけではありません。
利息は利息制限法、出資法で規制され、一定以上高く設定することはできません。
ただし、制限利息以上の金利の部分は無効ですが刑事罰の対象にはならないためグレーゾーン金利が誕生し、過払い金請求というものが多くなりました。
具体的には
1.元本10万円未満は年20%まで
2.元本10万円~100万円未満で年18%まで
3.元本100万~で年15%まで
と定められており、これを越える部分は無効となります。
かつては年利29.2%までが有効とみなされており利息制限法がありながらも、高い利息で消費者金融などは貸付を行っていました。
しかしみなし弁済を無効とする最高裁判所の判例が出たことから既定が改正され廃止となりました。
現在では利息制限法で定める制限利息を超えると無効になりますし行政処分の対象にもなります。
債務整理を検討している場合には金利計算の把握が重要です。
計算をしなおすと消費者金融の場合で2~3割、借金が減額する場合もあります。
長期的に支払いをしていた場合には既に支払いが完了していたり過払い金が発生している可能性もあります。
しかし、長年借金に苦しんでいる人は自分の借金の金利が何%なのか、総額いくら返済したのかすらわからないという場合も多いです。このような人こそ過払い金が発生している可能性が高いですね。一度、専門家(司法書士・弁護士)に相談して「過払い金の引き直し計算」をしてもらうべきです。数万~数十万円のお金が戻ってくるかもしれません。