親や配偶者から回収する
借金の返済義務は債務者本人またはその保証人にしかありませんが、債務者本人が完済をしないで行方不明なるなどの理由で、債務者本人の親や配偶者から借金を回収するということがされています。
しかし、貸金業規制法では、取立行為の禁止事項として第3者への請求が禁止されているはずです。それにもかかわらずそうした行為がされているのには、いろいろな事情があるからです。
まず、第3者に請求はしていなくても、事情を話すと自発的に借金の強力を申し出てもらったという場合があります。
この場合には、第3者に請求はしていないから問題がないとなります。普通、債務者本人の親や配偶者などでも、第3者に債務者本人の借金の事実を告げる行為は禁止されています。
でも、債務者本人が行方不明のときに、債務者の親や配偶者に貸金業者が本人の行方を聞くのは当然です。
請求ではありませんし、本人の行方を聞くだけなら問題がないというのが、貸金業者側の見解です。
ただ、このとき親や配偶者は、まったく身分を明かさない不審な電話には怒りを覚えるようで、しっかりと事情を説明してほしいし、それを聞く権利があると言う意見が大半です。
全く知らない個人名で、身内の行方を尋ねられても気持ち悪いだけですよね。しかも、親や配偶者で本人の借金を知っている場合では、貸金業者からの電話だと簡単に想像できると思います。
事情を聞いて、身内の借金を返済したいと思う人は多いと思います。
本人が行方不明になった原因が借金にあるのなら、借金を解決すれば本人が戻ってくるかもしれないという気持ちも、親や配偶者にはあると思います。
親や配偶者による借金の返済は、貸金業者のためにするのではなく、自分たちや債務者本人のためにするということが多いのです。