はり紙、立看板は禁止
貸金業者の取立行為を規制している貸金業規制法には、以下に示した取立行為を禁止しています。
はり紙、立看板その他の何らかの方法で、債務者の借入れに関する事実その他債務者等の私生活に関する事実を債務者等以外の者に明らかにすること。
ヤミ金融では、返済が滞っている債務者の自宅のドアに、借金を返せなどというはり紙をして、債務者にプレッシャーをかけてくることがありますが、正規に登録している貸金業者ではこうした取立行為は禁止されています。
確かに、昔は正規の登録業者でもこうした取立行為をしていた時代がありましたが、今は規制が厳しくなっていますので、そうした行為はされていません。
本人の借金に関する事柄をはり紙や立看板に記載するというのは、第3者に対して債務者本人の個人情報を漏らすという行為になります。
個人情報保護法という法律が生まれるほど、現代は個人情報に気を遣わなくてはいけない時代です。
はり紙や立看板で督促するというのは、全く時代にあったやりかたではないですよね。
貸金業規制法には、はっきりとはり紙や立看板を違法とした記述がありますし、張り紙や立看板で督促すると、思いっきり証拠として残ってしまいますので、まずこれに違反する貸金業者はいないと思います。
ただ、ヤミ金融はもともと法外な高金利で営業していて、貸金業規制法を守る理由がありませんので、こうした違法な取立をしてくることは十分考えられます。
私生活の平穏を守りたいというのなら、どれだけお金がなくても、絶対にヤミ金融には手を出さないという固い決意が必要だと思います。