法廷和解する
貸金業者に訴訟を起こされた場合、債務者がきちんと裁判所に出廷すれば、法廷和解が成立するのがほとんどです。
これは、裁判所の方針が原告側が要求した判決を出すのではなく、双方の主張を聞き入れて和解を促すことにあるからです。
貸金業者が訴訟すると、債務者の自宅に裁判所から訴状が届きます。
その後、口頭弁論期日に裁判所に出廷することになりますが、法律的な知識などは必要になりませんので、特に弁護士に依頼しなくても良いと思います。
法廷で行われる口頭弁論では、互いの主張を言い合うことになりますが、特に訴状に間違いがなければ請求内容を認め、和解希望を裁判所と原告側に伝えましょう。
原告側である貸金業者は、別に一括で支払えという判決がほしいわけではなく、分割でも良いからただしっかりと返済をしてほしいだけなので、普通は和解に前向きです。
債務者からの和解希望を断るということはほとんどないと思いますので、安心してください。
また、法廷和解になると、別室で債権者と和解内容について協議することになりますが、その際には裁判所の係りの人が間に入ってくれます。
そのため、毎月いくらなら返済できるかなど、どういった返済をしたいのかの希望だけ伝えれば、後は裁判所の係りの人が上手く貸金業者の担当者を説得してくれると思います。
貸金業者はここでの和解を断ると、裁判官からとても嫌な目で見られ、今後の訴訟などにも影響してしまいますので、間違いなく和解に応じてきます。
それに、強制執行での回収はイメージ的にも悪いですし、できれば和解をしたいと貸金業者も思っているのです。