法廷和解後の延滞
法廷での和解をした場合には、その後の返済約束はこれまでとは重みが違うと思ったほうが良いと思います。
訴訟を起こされるということは、貸金業者との取引の中で相当な延滞をしてきた結果だと思います。延滞をして期限の利益を喪失しなければ、貸金業者は訴訟を起こすことはできませんので、必ず延滞していたと思います。
貸金業者からお金を借りる際には、貸金業者との間に金銭消費貸借契約という契約を結び、返済期日と返済額を約束したと思います。
その返済の約束を破ったときには、貸金業者から督促を受け、ときには厳しい取立行為を受けることもあったかもしれません。
しかし、法廷での和解の後に延滞した場合には、期限の利益を喪失しない範囲での延滞なら督促を受けるだけで済みますが、期限の利益を喪失するような長期の延滞をしてしまうと、今度は強制執行が待っています。
法廷で和解した場合に裁判所で作成される和解調書には、期限の利益を喪失した場合に強制執行を行う効力があります。
せっかく法廷で和解して分割払いができたのに、差押という強制執行をされるというのは、とても辛いと思います。
無論、本人の努力ではどうしようもない事情が起こった可能性もあります。その場合には自己破産や個人再生といった債務整理をする必要があり、そうなれば強制執行を受けることはないはずです。
強制執行が実行されるということは、そうした債務整理もしないということになりますので、本人の怠惰が原因であると言っても良いと思います。
法廷で和解した場合には、特に返済には気をつける必要があり、どうしてもその返済ができそうになければ、貸金業者に相談しなければいけないと思います。