保証義務と表見代理
実印を友人に貸して、その友人が実印を使って無断であなたを保証人にしてしまった場合には、いくら友人が悪いと言っても、あなたの保証契約は成立してしまいます。
実印を他人に預ける行為は、たとえそれが代理権限を与えていないものだったとしても、その人を信用して預けたとなり、かなりの権限を与えたと見なされてしまいます。
これを表見代理と言い、実印を預った者がその所有者に黙って勝手に実印で何かをしたときには、その契約は成立してしまうというものです。
そのため、実印を預けた友人がそれを使ってあなたの保証契約を結べば、それは有効になるのです。
裁判で争えば、保証金額の減額などができる可能性がありますが、それよりも実印を人に預けるのを止めたほうが良いでしょう。
また、実印ではなくても、普段銀行との取引や商取引、契約などに使用している印鑑は、それが認印であったとしても表見代理が認められる可能性が高いです。
宅急便の受け取りなどに使うだけの認印であれば、表見代理は認められないでしょうが、基本的には印鑑を他人に預けるのは止めたほうが良いと思います。
それに、貸さなくても他人が簡単に持ち出せるような実印の管理だと、実印が悪用されたとしても文句を言えませんので、実印は特に厳重に管理することをお勧めします。