相手を威迫することは違法
ここでは貸金業者による借金の回収行為で、違法となることを説明したいと思います。
貸金業者は、貸金業規制法で定められている取立行為に関する規制を必ず守らなければいけません。
この規制を守らなかったときには、貸金業者は業務停止や登録の取消などの行政処分、刑事罰などを受けることになります。
貸金業規制法で定めている取立行為に関する規制では、大前提として、相手を威迫するような取立行為を禁止しています。
貸金業規制法では、貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付の契約に基づく債権の取立に当たっては、人を威迫してその者を困惑させてはならないとしています。
さらに、いくつかの具体例を提示し、人の私生活もしくは業務の平穏を害するような言動によっても、その者を困惑させてはならないとしています。
人を威迫するというのが、どの程度で威迫になるのかは非常に曖昧で、取立を受ける債務者にとっては全く基準がわからないと思います。
また、それは貸金業者にも言えることで、どの程度の言動や行為が威迫に当たるのかは、貸金業者ごとの判断になっていますので、悪質な取立が行われている原因ともなっています。
大手や準大手の貸金業者や、良識のある貸金業者の考え方としては、「支払え」「電話しろ」というような命令口調による取立行為でも、威迫に当たるとしているようです。
取立を受ける債務者としては、あまり過敏になる必要はないと思いますが、取立行為で怖いという思いをしたなら、速やかに金融庁に報告しましょう。