内容証明による督促
貸金業者の督促方法で一般的なものは、電話、メール、請求書になります。これらの督促を続けてみても、なかなか効果が現れないというときには、別の督促方法をすることがあります。
その別の督促方法の1つが、内容証明郵便による請求書の発送になります。
内容証明郵便とは、通知に記された内容を郵便局が証明するという特別な送達方法で、どういう内容の通知をいつどこに送り、確かに届けたというのを証明したいときに用いられます。
普通郵便の場合には、送達事故ということも考えられ、送ったのは確かでもそれが本当にその送り先に届いたのかははっきりしません。
それに、本当にその通知を送ったのかということも定かではないため、送った送ってない、届いた届いてないで、送り先と差出人で意見の食い違いが生じる可能性があります。
裁判ではこうした水掛け論になってしまうと、裁判官がどう判断すれば良いのかわからなくなってしまいます。そのため、裁判のように公の場で郵便物について主張するためには、内容証明が用いられています。
内容証明は裁判において証拠能力があり、貸金業者が確かに督促の通知を送ったという証拠作りのために、請求書を内容証明で発送することがあるのです。
また、内容証明郵便は送り先の郵便ポストに入れられるというものではなく、直接本人または同居人に手渡しされるものです。
これによって、本人が申告している住所に住んでいるのかを確認することができます。
内容証明は裁判で請求したという証拠となり、本人の居住地を確認するというものなので、貸金業者が行うとすれば、訴訟を起こす直前というタイミングだと思います。
もし、長期延滞していて、貸金業者から内容証明郵便で請求書が届いたときには、訴訟を起こされる可能性が高いと考えて良いと思います。