訴状は必ず認否しよう
貸金業者に訴訟を起こされると、裁判所から訴状が届きます。その訴状に同封されているのが、陳述書の用紙になります。
陳述書とは、被告人の訴状に対する意見を聞くもので、この陳述書を訴状を出した簡易裁判所に提出することで、こちらの意向をわかってもらおうというのです。
陳述書の提出は強制ではありませんが、できるだけしたほうが良いと思います。
陳述書は第1回口頭弁論期日に直接裁判所に持参しても良いのですが、早目に提出できるならそうしたほうが、原告である貸金業者が前向きに検討して対応してくれるかもしれません。
陳述書では、まず訴状内容についての認否をします。認否とは、訴状内容が正しいのか間違いなのかを裁判所に伝えることで、認める、否定する、わからないの3つから答えを選択することになります。
訴訟を起こしてくる貸金業者はまともなところが多いので、訴状内容には間違いがないとは思いますが、初回契約日と最終弁済日ぐらいは確認したほうが良いと思います。
陳述書で認否を記入したら、次には和解希望と記入して、自分の返済希望を書き込みましょう。10年の分割払いといったあまりに無茶な和解希望では厳しいですが、無理せず返済できる内容で良いと思います。
その内容では和解ができないと貸金業者に言われても、それで和解ができなくなるわけではありませんので安心してください。
和解交渉は口頭弁論期日のときに、裁判所の係りの人が貸金業者との間に入って行われますので、最終的な和解はそこで決定されることになります。
また、陳述書を提出せずに認否をしなかったとしても、第1回口頭弁論期日に裁判所の法廷に行けば、そこで口頭にて認否することもできます。
認否もしないで、第1回口頭弁論期日にも出廷しなかった場合には、訴状にある内容で判決されてしまい、給与や家財道具の差押といった強制執行を受けることになりますので、気をつけましょう。