訴状が届いても落ち着いて
貸金業者の借金の回収方法として、最終的なものは訴訟になると思います。支払いしなければいけないのに支払いしない債務者に対して、裁判所に訴え出ることです。
貸金業者に訴訟を起こされた債務者は、まず始めに裁判所からの特別送達によって、訴状を受け取ることになります。
訴状は普通郵便ではありませんので、ポストに無造作に入れられるというものではありません。
書留と同じように受け取りのサインが必要になりますので、会社などへ行っているときに配達員が到着すれば、家族が受け取ってサインすることも十分考えられます。
事情を知っている知っていないにかかわらず、裁判所からの郵便が届けば、少なからず受け取った家族は動揺すると思います。
無論、債務者本人が訴状を直接受け取っても少なからず動揺すると思います。貸金業者からの請求書のように、封を開けずにゴミ箱行きということはできないと思います。
訴状には、原告の主張である○○円を支払えという請求内容が記載されています。貸金業者からの請求書とは明らかに重みが違う裁判所用の書式で書かれ、自分が被告人となっていますので、とても怖く感じると思います。
でも、何もパニックになる必要はありません。訴状が届いても落ち着いて対応することが大切です。
訴状が届いたからといって、それですぐに支払いをしなければならないわけではありません。訴状に書かれていることは原告である貸金業者の主張で、それが正しいかどうかは裁判所がこれから判断していくことです。
訴状が届いてから実際に支払いをしなくてはいけないようになるまでには、短くても1ヶ月から2ヶ月ぐらいは必要です。
時間は十分にあることを理解して、じっくりと今後のことを考えれば良いと思います。