訴状の内容
貸金業者は、返済が滞っている債務者に対して再三請求した結果、全く債務者に改善が見られないときには、そのことを裁判所に訴え出て、裁判所から債務者に向けて返済するように言ってもらいます。
これが訴訟になり、債務者が裁判所の支払い命令にも応じない場合には、貸金業者は給与や家財道具を差し押さえる強制執行を実行することができます。
貸金業者が訴訟を起こすと、債務者のもとに訴状が届きます。訴状には、貸金返還請求事件という題名がつけられ、原告が申し立てた貸金業者、被告人が訴えられた債務者になっています。
訴状に記載されているのは、請求の趣旨、請求の原因などになります。
請求の趣旨では、請求している金額が書かれています。借金の元本と遅延損害金を請求するのが一般的です。
ただ、この借金の元本は利息制限法の上限金利に引き直された金額になりますので、債務者が把握している借金の元本とは違うと思います。
同じように、遅延損害金についても、約定利率ではなく利息制限法で定めた遅延損害金利率で書かれていると思いますので、注意してください。
請求の原因は、契約番号や契約日、貸付金、返済金などの金銭のやりとりに関する記述になります。
請求の原因に書かれている事実は債務者でも確認することができますので、その記述が本当に正しいのかどうかを確認しましょう。
訴状には聞きなれない言葉も使われているかもしれませんが、書いてある内容自体はとてもシンプルです。
訴状の内容をしっかりと理解しておかないと、損をしてしまうこともありますので注意しましょう。
また、弁護士に依頼するという方法もありますが、弁護士費用が無駄になるだけなので、名義貸しや勝手に名前を使われたといった余程複雑なケース以外では、あまり弁護士に依頼するのはお勧めできません。