訴訟されると督促はなくなる?
貸金業者から訴訟されると、少なくてもその裁判が終わるまでは、これまでのように督促をされることはないと思います。
これは、これまで散々督促をしてきたにもかかわらず、債務者が全く返済する意志を見せなかったために訴訟を起こすというのが普通だからです。
督促では債務者に返済させることはできないと、貸金業者は諦めたということです。督促ではもうこれ以上どれだけしても無駄なので、裁判所に訴えるしか回収の方法がないというわけなのです。
そのため、訴訟を起こして、さらに電話や請求書で督促をするということはないと思います。
債務者としては、執拗な督促から開放されることになりますが、裁判所から訴状が届くことになりますので、とても気持ちは楽にはならないでしょう。
また、貸金業者からの督促はなくなりますが、貸金業者は債務者からの相談や返済を拒否しているわけではありません。
裁判で解決するのは嫌だという人や、決められた日に裁判所に行くのは難しいという人は、訴状が届いた時点で貸金業者に電話して相談するのが良いと思います。
貸金業者の中には、訴訟になったから裁判所でしか話はしないというところも、もしかしたらあるかもしれませんが、ほとんどは裁判外での話に応じてくると思います。
一括で返済するのか、分割で返済したいのか、とにかく返済したい意向を伝えることができれば、悪いようにはされないと思います。
仮に裁判前に一括で返済することができれば、貸金業者に訴訟を取り下げてもらうようお願いしましょう。