訴訟を起こす
すべての貸金業者が行っているわけでありませんが、債務者に対して訴訟を起こし、それによって借金の回収をするということが行われています。
債務者への訴訟は、貸金請求事件として簡易裁判所または地方裁判所に申立てられるもので、訴訟費用が安く、訴状作成にも時間がかかりません。
貸金業者が訴訟を起こすと、訴訟を受け付けた裁判所から訴状が特別郵便で届きます。訴状内容は、借金を払えというもので、その訴状に記載されている内容が正しいのか間違いなのかを裁判所に伝えることになります。
この裁判所に訴状内容が正しいのか間違いなのかを伝える行為を、認否と言います。貸金業者が訴状内容で間違えることはほとんどありませんので、ここでは認めるとして裁判所に書類を提出するのが普通です。
訴訟になると道は2つです。貸金業者と和解するか、貸金業者に借金をすぐに払えという判決を受けるかです。
裁判所の判決で、貸金業者に借金をすぐに払えとなると、一括での返済になると思います。判決文による一括請求は、貸金業者が言っているのではなく、裁判所の命令になりますので、重みは全然違います。
できれば、訴訟を起こされたら、速やかに貸金業者と和解したほうが良いと思います。和解しないほうが良いという理由が見当たらないからです。
ただ、和解するにもお金が全くないというときには、当然ながら和解することができません。しかしその場合には、お金がないのでどんな判決になろうとも、特に痛いことはないと思います。
お金がないところからお金を払わすことは、できないですよね。でも、財産を持っていたり、給与を得ているというのなら、それらが強制執行によって没収されることがありますので、覚えておきましょう。
どちらにしても、訴訟を起こされた場合には無視をしないで、なるべきなら和解の道を探ったほうが良いと思います。