貸金業者に勝訴することはある?
貸金業者に貸金返還請求訴訟を起こされて、それが棄却されて債務者が勝訴するということは、今まで聞いたことがありません。
借金があることは事実で、まったくの借金の事実がないのに訴訟を起こしてくるということはないはずですし、そもそも裁判所で棄却されるような案件なら、始めから訴訟を起こすことはないと思います。
訴訟が棄却になるということは、貸金業者が申立てた事実が間違っている場合しか考えられませんが、ある程度の間違いなら裁判中に訂正することも可能なので、棄却になるには契約自体がなかったというぐらいしかありません。
契約自体がなかったとなる場合というのは、他人が本人に成りすまして契約したときというのが考えられますが、その事実を立証するのは被告人である債務者側になりますので、仮に事実だとしても容易ではありません。
もし、成りすました人を出頭させて、裁判所でそのことを証言してもらえれば良いですが、それができない場合には貸金業者の請求を受け入れるしかありません。
また、自分は名義を貸しただけで、実際にお金を借りて返済していたのは別の人という場合、そのことを立証すればその裁判は棄却されるかもしれませんが、詐欺行為として損害賠償請求訴訟を起こされる可能性があります。
これではその裁判で勝訴しても、全く意味がないですよね。
また、貸金業者に訴訟を起こされた場合には、それを受け入れる他ないと思いますが、その訴状内容だけは確認したほうが良いと思います。
特に、初回契約日が正しいかどうかの確認は大事で、悪質な貸金業者だと初回契約日を改善してくることがあるからです。