訴訟されたら出廷する
貸金業者に訴訟を起こされた場合には、裁判所から指定された第1回口頭弁論期日には必ず出廷するようにしましょう。
民事訴訟では、訴訟を起こした原告の言い分のみを聞いて判決を下すわけではありません。裁判官がしっかりと被告人である債務者の意見や希望も聞いてくれますので、その機会を活かさない手はないと思います。
仮にどうしても第1回口頭弁論期日に出廷できない理由があるときには、陳述書にそのことを記入して、裁判所に提出します。
陳述書も提出しないで第1回口頭弁論期日に出廷しなかった場合には、訴状内容を全面的に認めたことになり、その内容で判決が出されてしまいます。
判決には仮執行宣言が付されているのが普通なので、すぐに給与や家財道具などの差押手続きをされてしまいます。そうなれば、もう分割での和解を希望しても手遅れになってしまいます。
訴訟を起こされるような債務者には、借金を一括で返済するのは厳しいと思います。借金を一括で返済できなければ、差押となってしまいます。
それを防ぐには、第1回口頭弁論期日に出廷して、原告である貸金業者と和解するしかありません。
法廷での和解に応じないという貸金業者はまずいないと思います。上手くいけば自分の希望する分割弁済で和解できるかもしれないのです。
また、和解すれば訴訟費用は各自が負担することになりますので、判決が出たときのように貸金業者の訴訟費用を負担しなくても済みます。
訴状が届いたら弁護士にお願いするということもできますが、法廷での和解では弁護士でも債務者本人でも和解内容にそれほどの差がでませんので、弁護士費用のことを考えれば自分で出廷したほうが良いと思います。