どんな取立なら損害賠償請求できるか
悪質な取立を訴えて、損害賠償が認められたケースが多々あります。取立を受けるほうには、借金を返せないという負い目がありますので、つい悪質な取立にも目をつぶりがちですが、そこはきっちりと声をあげましょう。
債務者の夫の会社に行き、会社の前で大声で債務者の夫に返済を迫ったり、入り口のドアに○○円至急返済せよというような催告書を貼り付けたケースでは、慰謝料50万円が裁判所によって認められています。
また、債務者の勤務先に電話をかけ、債務者の上司に借金の事実を告げて債務者との面会を要請したケースでは、慰謝料80万円が認められています。
他にも、債務者の両親宅を訪問し、債務者の借金の事実を告げて強引に協力を求め、返済をさせるための確約書を交わしたというケースでは、慰謝料10万円が認められています。
このように、行き過ぎた取立行為に対しては、高額な慰謝料を請求することが可能で、債務者としては泣き寝入りしないで、しっかりと訴え出ることが大切です。
今は昔と比べて悪質な取立行為に対してかなり厳しくなっていますので、取立行為で平穏を脅かされたり、恐怖を感じたり、精神的打撃を受けたりしたときには、ほとんどのケースで損害賠償が認められます。
さらに、債務者本人が自分の妻に話を通してあるから、妻に請求するよう貸金業者に頼んだときでも、債務者の妻が請求されたと訴え出れば、慰謝料が認められたというケースもあります。
特に配偶者や両親といった第3者への請求はご法度となっていますので、いかなる場合でも第3者への請求は慰謝料の対象となっていますので、覚えておきましょう。
そのため貸金業者では、第3者が本人に頼まれたと言って返済しようとしても、拒否するということも多いようです。