サラ金業者の脅迫や悪質な取り立て行為に負けない7つ道具

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サラ金業者の脅迫や悪質な取り立て行為に負けない7つ道具

サラ金業者の脅し文句に屈してはいけない

サラ金業者は思うように取り立てできないと分かると、様々な脅し文句を浴びせてきます。

ちょっと脅せばすぐに払うだろうという考えがあることと、実際に脅すことで債権を回収してきた実績があるからです。

しかしそれらの脅し文句に屈してはいけません、どのような脅し文句があるのか見てみましょう。

1.払わないなら給料を差し押さえる!

給料の差し押さえは手続きをすれば行うことができますが、多くの人が誤解しているのは給料のすべてを差し押さえされるわけではないのです。

もし全ての給料を差し押さえられたら生活していくことができなくなりますから、日本国憲法では最低限の生活を保障することを詠っています。

そのため全額を差し押えすることはできません、上限が決まっていておおよそ25%となっています。

また差し押さえ手続きはハードルが高いので、簡単に執行することはありません。

2.返さないなら詐欺罪で告訴する!

返さない=返すつもりがなくてお金を借りた、だから詐欺に当たる。

という言い分で告訴という言葉で脅しにかかりますが、返済する意志がある人に対して詐欺罪を適用することはできません。

それに詐欺罪を立証するのは様々な証拠が必要になりますので、非常に難しいのです。

「告訴」という言葉に尻込みしてしまう人がいますが、遅るるに足りません。

「詐欺などしていない、やりたければやればいい。恐喝罪で逆に訴える」ぐらい強気に出ても何ら問題ありません。

3.督促状など支払通知が内容証明郵便で届いた

内容証明郵便とは、郵便局がその内容を証明するだけのものです。

これが届いたからといって支払いに関する法的な拘束力が発生するわけではありません。

また、サラ金業者の手口としてこれらの内容証明郵便を裁判所内にある郵便局から、郵送してくることがあります。

パッと見た感じの消印が裁判所内郵便局となっており、法的拘束力があるように勘違いしてしまいますが、単なる脅しにすぎません。

4.裁判所から「支払督促状」が送られてきた

これはサラ金業者が裁判所へ「支払督促」の手続きをしたことによって、形式上で裁判所から送付されてきたものです。

この書類に法的な拘束力はありませんが、放置するのは問題です。

二度目の支払督促が行われ、それを放置してしまうと強制執行が行えるようになるからです。

強制執行を防ぐためには、支払督促状に同封してある異議申立書に「内容に異議あり」などと記入して2週間以内に送り返しましょう。

そうすれば強制執行を受けることはありません。

このようにサラ金業者は様々な手口で脅しをかけ、無理に払わそうとしてきます。

何も知らなければ、これらの手口によって返済するための借金を繰り返すなど、窮地に追い込まれてしまう人が実際にいるのです。

どのような事をされても無い袖は振れませんから、冷静になって考えるようにしましょう。

法的手段で悪質な取り立てに対抗しよう

悪質な取り立てには法的手段で対抗するのが一番効果的です。

取り立てる側は相手が黙っているとみると調子に乗って、どんどん悪質度が高まって行きます。

そうならないように法律という決まり事の力を借りて対処しましょう。

どのような方法があるか、いくつか紹介しますので参考にしてください。

1.被害届を出す

殴る蹴るなどの暴力を受けた場合、医師の診断書を持って警察へ行き被害届を出しましょう。

また悪質な取り立てで精神的に追い込まれている場合は、精神科や心療内科を受診して、「借金の取り立てでよく眠れなくなり、疲れが取れない」などのように質問に対して答えればいいのです。

多くは「軽いうつ病」のような診断が下ることになります。

大事なのは診断書を取っておくということです、何故ならその診断書が後々の交渉時に借金減額の交渉材料となる可能性が高くなるからです。

2.内容証明郵便を利用する

サラ金業者が督促などを内容証明郵便を使うのと同じで、こちらからは「悪質な取り立て」に対して「警告」もしくは「通知」を内容証明郵便で送るのです。

これも後の交渉で立派な材料となりますので、甘く見てはいけません。

3.財務局に苦情を入れる

貸金業として財務局に登録している業者であれば、財務局に苦情を入れることで警告や処分の対象となりえます。

また、貸金業協会に加盟している場合、協会窓口に苦情を入れましょう。

4.損害賠償請求を行う

刑事告訴と同時に民事事件として損害賠償請求を行うことができます。

恐喝などを受けて精神的に疲弊してしまった場合や暴力を受けた場合が該当します。

暴力団が関係しているような証拠がある場合は、警察へ直行しましょう。

4.電報の受け取り拒否

電報は受け取り拒否ができます、配達員に「受け取り拒否します」と一言いうだけでどういつの業者からは電報は届かなくなります。

あと電話などの音声は「録音している」事を相手に伝えておきましょう。

そうすることで、警察を意識して脅し行為がぐんと減ることになります。

悪質な取り立てに対抗できる7つ道具

サラ金業者などからの悪質な取り立ては違法行為だからと分かっていても、中々強気に出ていくのは難しいものです。

頭では分かっていても、いざ行動しようと思ったらうまく言葉にならなかったり、躊躇してしまうのはある程度は仕方がないところもあります。

とはいえ、悪質な取り立てに対して泣き寝入りしてしまっては借金から立ち直れるものも出来なくなってしまいかねません。

そこで悪質な取り立てに対抗できる7つ道具を紹介したいと思います。

お金をあまりかけずにできるものもありますので、是非参考にしてください。

1.ICレコーダー

業者との会話は重要な証拠になります。

相手から脅迫された場合などは言った言わないの水掛け論になりますので、ICレコーダーなどの録音機は非常に重宝します。

価格も1万円以下で購入できるものが多く販売されていますので是非導入しましょう。

胸ポケットなどに入れておくと、相手と自分の会話が綺麗に録音できます。

また録音している際に音が出ないので、相手に悟られないと言うメリットもあります。

逆に業者もレコーダーを忍ばせている可能性が高いので、自分に不利になるような発言はできる限り控えるようにしましょう。

2.郵便ポストのカギ

借金を抱えている人は郵便受けに色々な郵送物が届くようになります。

悪質な業者になると、他の業者から来た督促状をポストから盗んで捨ててしまったり、携帯電話などの請求書を盗んで個人情報を手にしている可能性もあります。

郵便ポストにはダイヤル式のカギなどを設置するようにしましょう。

そして自分が留守の時は必ずカギを掛ける習慣をつけましょう。

簡単にこじ開けられるようなものではなく、ある程度堅牢なものをオススメします。

3.携帯電話

殆どの人が携帯電話を持っていると思いますが、携帯電話の電話帳に最寄警察の電話番号を登録している人は殆どいないでしょう。

借金で苦しんでいる人は、帰宅したら自宅に業者が侵入していることも考えられます。

最悪の場合は拉致などの被害に遭うこともあります。

そんな場合に、すぐに警察に電話できるように最寄警察の電話番号を登録しておきましょう。

110番でいいんじゃないの?と思うかもしれませんが、最寄警察に電話をするほうが警察としては動きやすくなるのです。

4.防犯カメラ

取り立てなどで暴力を振るわれたり、シールや張り紙などの嫌がらせ行為に遭うことを想定して玄関などに防犯カメラを設置することをオススメします。

多少はお金がかかるものですが、サラ金業者もカメラを意識しておとなしくなるというメリットがあります。

また嫌がらせ行為などを証拠として録画できるのも強みとなります。

価格的に難しいと言う場合は、ダミーの防犯カメラが格安で販売されていますのでそれを設置するだけでも大きな効果があります。

5.防犯ステッカー

防犯ステッカーは想像している以上に効果があります。

実在する警備会社のステッカーであれば一番いいのですが、経済的な負担になりますのでダミーのステッカーが数百円で購入できますので、それらを貼っておきましょう。

カメラとセットになっていれば、防犯カメラがダミーでも本物に近い効果を発揮します。

6.防犯ブザー

どんなに細工をしても取り立て屋は間違いなく自宅を訪れることでしょう。

不意に訪問されたときなどに尻込みして対応しきれずに、押し込まれることもあります。

そんな時に役立つのが防犯ブザーです。

携帯式のものもありますし、玄関脇に設置できるブザーなどがあり数百円程度で購入できます。

自分で身を守れれば一番いいのですが、いざという時は周囲の力を借りることも考えましょう。

遠慮して自分の身に危険が迫ってしまっては意味がありません。

7.玄関スコープまたはモニター

誰が訪れてきたのかを家の中から確認できる術を用意しておきましょう。

玄関扉にスコープを付けておくのは当然のことですが、できればモニターのように相手の顔が鮮明にわかるものがイイでしょう。

数万円からのお金がかかりますので、一人暮らしなどで部屋を選ぶ際にはそういった防犯対策がしっかりしている部屋にすることも重要です。

このような7つ道具を取り揃えておけば借金の取り立てに対抗する事ができます。

全て揃えるのは難しいと思いますので、7つのうち4つぐらいは最低でも揃えたいものです。

 

 

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