自己破産による制限を知り、その後の再生ビジョンを描くことが大切
自己破産で制限されること
自己破産は借金をチャラにできるという点で究極の借金解決法です。しかし全く制限がないわけではありません。自己破産する際には自分が保有する一定の財産は処分しなければなりません。その例としては、99万円を超える現金、20万円を超える預貯金、20万円を超える価値のある動産などで、20万円というのが一定の基準となります。
借金に対して連帯保証人を設定している場合は、自己破産すると返済義務が連帯保証人へ移行しますので、連帯保証人は一括で貴方の債務を返済する義務が発生します。もし返済できないとなれば、連帯保証人も自己破産したり債務整理するなどの対応が必要になりますので、連帯保証人に対して迷惑がかかると言えます。
会社や親族や知り合いに自己破産したことが通知されることはありませんが、国が発行する官報に氏名、住所、破産の日時などが掲載されます。これはデメリットと言えなくもないですが、一般の人は官報を見ることはありませんしその存在を知らない人の方が多いので特にデメリットとも言えないでしょう。
仕事に関する制限として破産手続きが開始されてから免責されるまでの間で、一部の職業について就業停止の制限がかかります。しかし免責が決定すれば制限が解除されて通常どおりに仕事ができます。制限される職業は、弁護士、司法書士、古物商、会社役員、警備員などです。
その他では一度自己破産すると7年間は再び自己破産することが出来なくなります。正しくは破産できても免責されないので借金を再びゼロにすることが出来ません。7年を経過すれば解除されます。
なお、選挙に行けなくなるとか年金が受け取れなくなるなどといった情報は完全なデマですから信用してはいけません。選挙にも行けますし、年金を受け取る権利を失うことはありません。
自己破産後のビジョンを正しく描こう
自己破産をすることがゴールではありません。自己破産はあくまでも借金をゼロにし、その後に再生することにあります。自己破産後のビジョンを正しく描けていないと自己破産した意味が薄れてしまい、再び借金地獄に戻ってしまいかねません。
中には2度自己破産をする人もいるほどです。2度自己破産するのはかなり稀なケースではありますが、私の知っているケースでは一度目は事業を立ち上げたものの失敗してしまい巨額の負債を抱え、返済できずに自己破産し、その後会社員となって働き住宅を購入する際にローンを組んだものの不景気となり会社が倒産、再就職が上手くいかずに住宅ローンが返済できなくなって2度目の自己破産という残念なパターンです。
しかし、2度自己破産したその人はその後もしっかりと前を向いて、再スタートしていますから自己破産後のビジョンをしっかり描くことが出来ればその後の人生を明るくすることは出来るでしょう。逆にビジョンを持たなければ、漫然と人生を送ることになり満足した人生を送ることが難しくなります。
何でもそうですが手段と目的を混同してしまっては正しい道を切り開くことは困難になってしまいます、自己破産はあくまでも手段であって目的ではありません。自分の目的をしっかりと持つことを、自己破産する際には徹底して意識しましょう。
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