自己破産すれば身ぐるみはがされて一文無しになるというのはウソ!
自分でやれば自己破産はたったの3万円で可能
自己破産の手続きは弁護士に依頼して済ませる人が大半ですが、
そうなると弁護士費用なども発生してしまい割高になってしまいます。
しかし自分で手続きすればたったの3万円で自己破産可能です。
3万円で出来るといっても、その手続きは大変なんだから自分には無理だと思ってる人は
一度どのような手続きなのかを確認してみてはどうでしょうか。
以下に自己破産の流れを紹介します。
1.破産申し立て
自己破産の申し立てを行うためには、様々な書類が必要になります。
全てを揃えるためには数日では難しいので、計画的に書類を揃えるようにしましょう。
必要な書類は以下の通りです、裁判所によってはこれ以外にも必要な場合もあります。
- 【破産申立書】地方裁判所に定型フォーマット用紙があります
- 【陳述書】自己破産に至るまでの借金についての経緯を時系列で記載します
- 【債権者一覧表】債権者の一覧を記載します、金融債権だけでなく一般債権も含みます
- 【家計状況報告書】家計がどのような状況にあるのかを報告、2か月分の収支を記載します
- 【同時廃止上申書】財産が無いことを前提にして、破産と共に手続きを終了させるための上申書です
- 【戸籍謄本・住民票】役所にて取り寄せます
これらの書類を準備して申立てに必要な予納金3万円を添えて、地方裁判所へ提出します。
出頭して手続きするのが一般的ですが、郵送も可能です。
この手続きを弁護士に依頼すると30万円程度の費用が掛かりますし、この後に必要になる
免責申立てでさらに30万円が必要になるので、約60万円の費用となります。
自分でやれば3万円で済ますことができるのです。
2.裁判所からの呼び出し1
破産申し立て後、数か月すると地方裁判所から呼出状が郵送されてきますので、応じましょう。
破産申し立ての内容に相違がないかを確認するとともに、破産に至る状況を対面で確認します。
最近ではこの手続きを省略する場合が多くあります。
3.同時廃止決定
破産者に財産が無いと認められる場合は、2,3週間で破産宣告がなされます。
その際に「同時廃止決定」の決定書が郵送されてきます。
財産が無いとは、金融資産を含めた財産の総額がおおむね50万円以下になる場合に、
破産宣告と同時に手続が終了することを意味します。
3.官報掲載
破産者の名前が官報に掲載されます、異議申し立てがなければ破産確定します。
4.免責申立て
破産確定しても借金はまだ残っています、免責申立てを行うことで一括整理されます。
免責申立てに必要な書類は、免責申立書、陳述書、債権者名簿などになります。
5.裁判所からの呼び出し2
免責申立て後に地方裁判所から二度目の呼出状が郵送されてきますので、応じましょう。
この審尋では免責不許可事由に該当するようなことが無かったかを確認しますが、
普通にしていれば該当することはありませんので数分で終了します。
6.免責の決定
免責許可が決定すると、再び官報に掲載されて1か月間の異議申し立て期間を経て、
異議がなければそのまま免責確定となり、債務がゼロの状態になります。
このように文章で説明するとあれこれやることが多いように見えますが、
実際に手続きをするとそれ程でもないことが分かります。
弁護士に依頼して60万円ものお金を工面するか、自分でやって3万円で終わりにするか
どちらを選ぶかは火を見るより明らかでしょう。
財産がないなら自己破産しても50万円程度のお金は確保可能
自己破産の手続きの中に同時廃止というものがありますが、これを見ればわかるとおり
50万円以下の財産しかない場合は、債権者への分配などは行われることなく
そのまま破産審尋は終了して破産宣告と共に終了することになります。
ということは不動産などの大きなお金になる財産がなければ、自己破産しても
分配されることが無いわけです。
ですから50万円程度のお金については、自己破産しても確保可能と言えます。
これは再スタートを切る上でその程度のものまで清算させるのは生活が困難になる
という理由から来ているとされています。
そのため、自己破産すれば身ぐるみはがされて一文無しになるというのは、
実は真っ赤なウソだと言えるでしょう。
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