目一杯借りてから自己破産できる?それは裁判所が認めません!
目一杯借りてから自己破産はできません!自己破産を使った悪巧みは考えるだけ無駄
自己破産すれば借金がチャラになる、というのは間違いありません。裁判所で免責が認められれば法的に借金は無かったことになります。この方法を利用して悪巧みを考える人が稀にいます。手口は至ってシンプルでお金を借りるだけ借りて、返済せずに借りたお金を隠し持ったまま自己破産する方法です。このような方法で一時的にお金を手にしようとしても、裁判所は免責決定をしてくれません。つまり自己破産できないのです。
短期間に何件ものサラ金を回ったり、クレジットカードをあらかじめ複数作っておいて限度額までキャッシングしたり、ショッピング枠を現金化するなどすれば100万円を超えるお金を手にすることは出来るでしょう。しかしよく考えれば分かりますが、お金を借りるには目的があります。何かを買ったり、生活費に当てたり、返済に回したり、会社の事業資金などです。このように騙し取る目的でお金を借りている場合は、瞬時に見抜かれます。免責は借金が自己破産するに値するかどうかを決めるわけですから、借金の内容について厳正に審査することになります。ギャンブルや趣味など自分勝手な理由で借金をした場合は、免責決定はおりないことも珍しくありません。
「じゃあ、嘘をつけば裁判官も騙せるのでは?」と思っていたら大変なことになります。そもそも返済する気もないのに借金することは「詐欺罪」に該当しますし、裁判所で偽証した場合は「偽証罪」に問われることになります。そうなれば自己破産もできなくなる上に犯罪者にもなってしまいます。様々なペナルティが待っていて、実刑判決を受ける可能性が高くなります。詐欺罪は計画的であることが前提ですので、刑罰は非常に重くなり、初犯でも執行猶予なしの実刑判決は普通に言い渡されます。
自分ならいける!等と絶対に思わないでください。思うだけ無駄ですので・・・世の中そんなに甘くないですし、都合よく事が運ぶわけはありません。
夜逃げするとその先は100%生き地獄。夜逃げをするぐらいなら借金を法的に整理し再出発!
お金を返せなくなった人が夜逃げをするというドラマを見たことがあるでしょう。実際、多重債務や事業失敗を理由に夜逃げする人はいます。夜逃げと言っても、夜中にひっそりとトラックなどで人目を忍んで逃げるわけではなく、昼間堂々と出かけるようにして逃げるのが現在の夜逃げです。
夜逃げをすれば借金から逃げることが出来て、知らない土地で新しい自分として再スタートが切れると思うかもしれません。しかし、今の日本で夜逃げをすれば、確実に路頭に迷うことになります。まず偽名を使って生活しようとしても様々な問題に直面します。住む場所を確保するのは難しいですし、就職先も見つかりません。自動車を購入することはもちろん運転免許証を更新することなどできません。
逃げた先でしばらくの間は借金から逃れて生活できるでしょうが、債権者はプロです。アパートなどを借りれば2、3ヶ月で貴方のことを見つけ出します。もし捕まれば、あなたの債務整理を引き受ける弁護士は皆無でしょうし、自己破産も裁判所が認めないでしょう。本当に逃げ切るとなれば、ホームレス状態で生活していくことになるでしょうが、そんな生活をするために夜逃げするなどバカらしいと思いませんか?ニュースなどで犯罪者が偽名を使って生活していて、捕まった話を目にしますが、偽名で生きていくことは精神的ストレスがものすごい状態になるでしょう。
全くの別人になるには、闇ブローカーなどに大金を支払うことで可能かもしれません。相場は300万円程度でしょうか。しかし夜逃げするような人がそのような大金を払えませんから、意味はないでしょう。夜逃げするぐらいなら、法的に借金を整理して正々堂々と生活すべきです。後先考えずに家を飛び出しても、その先には借金生活よりも苦しい生き地獄が待っています。
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