家財道具差し押さえは全然怖くない!?督促異議申立書で借金取りに対して有利に交渉する方法。
督促異議申立書を有効活用して和解する
借金の返済が滞りだすと債権者から結構な頻度で連絡があります。
精神的に負担になるような取り立ては法律で禁止されていますので、
法律の範囲内で行われるの督促となります。
それでも人によってはストレスになり、仕事を辞めてしまったり生活に支障が出ます。
借金を滞納するとそれだけ精神的なストレスになることは避けられませんが、
考え方を変えることで形勢を逆転したり、債権者に対して有利に事を運ぶことが
可能になることもあります。
その中の一つが督促異議申立書です。
借金を滞納すると債権者が裁判所を通じて「支払督促状」という書類を
送付してくることがあります。
これは債権者が簡易裁判所を通じて、債務者に対し借金を支払うように督促することで
裁判所の名前で督促があるので債務者にとっては強い効果がある方法です。
強い効果とは裁判所という公的機関からの書類だということで、債務者に対して
「借金を返さなければ」という意識を強く持たせる効果があるということです。
つまり債権者がいくらいっても聞く耳を持たない人でも、裁判所からの督促となれば
無視することができないという心理的な圧迫を目的としています。
だからといって怯える必要はありません、支払督促状には同封されている書類の中に
督促異議申立書が含まれています。
この書類は督促に対して異議を申し立てることができる書類です。
裁判所は一方だけの主張を鵜呑みにしているわけではありません、仮にこの督促が
正しいものでなければ異議を申し立てることができるようになっているのです。
この督促異議申立書には色々記載可能な項目がありますが、その中には「分割支払いの希望」
という欄があり、毎月の返済金額を記入する個所もあります。
この分割支払いの希望を選択して、月々の支払金額を記入することで和解を希望している
という主張をすることになります。
和解を最初に主張しているのは債務者となりますから、裁判になった際に有利に運べます。
和解に対して債権者が不服となれば給料の差し押さえなどの裁判を起こすことになりますが、
そのためには多額の予納金が必要になるため、債権者はそこまでの手間をかけることは
殆どありません。
そうなると、和解としてあなたが提示した「分割支払いの希望」が有効に働いてきます。
債権者は裁判も出来ず、和解するにしてもあなたが指定した月々の支払金額を大きく超えない範囲で
和解を進めるしか道がなくなるわけです。
家財道具差し押さえにビクビクする必要はない
キャッシングやカードローンなどで借金して返済できなくなると、
簡易裁判所経由で「家財道具差し押さえの強制執行」が行われることがあります。
家財道具を差し押さえる?!と言われると、家の中にあるものすべてに
赤い紙を貼られて没収されるイメージを持っているのではないでしょうか。
実際にはそんな風になんでもかんでも没収されるわけではありませんが、
債権者はそのようなイメージがあることを逆手にとって利用しているのです。
家財道具といって連想するものはなんでしょうか?
大型テレビ、エアコン、冷蔵庫、パソコン、動画再生機、タンス、ベッドなどでしょうか。
それらの中で差し押さえの対象になるのは、大型テレビとパソコンぐらいのものです。
その他のものは生活に必要なものが大半ですし、差し押さえしてもお金にならないからです。
加えて、家財といってもあなた名義のものだけではありません、配偶者名義のものがあれば
それは差し押さえできませんから、現在では家財道具差し押さえの執行にはあまり意味がありません。
また強制執行すれば人を動かすことになりますから、その費用も債権者が負担することになり
差し押さえを行った費用以上の金額になるような家財道具が無い限り赤字になります。
ですから家財道具差し押さえが決まったからといって、ビクビクする必要はありません。
仮に執行官が来たとしても、差し押さえる物が殆どないと分かれば「執行不能」となり、
その結果をあなたに通知して署名を求めてきます。
そしてその書類に署名すれば、この債務者には差し押さえるべきものが何もなかったと
証明することになり、なおかつ「家財道具差し押さえの強制執行」は一度しか行えませんから、
署名してしまえば再び強制執行されることはありません。
家財道具差し押さえなどで仮にテレビを没収されても、生きていけないわけではないです。
全てを失うわけではないので、ビクビクする必要は皆無です。
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