離婚で配偶者の借金を背負うことも
自分は一切借金などしたことがないという人でも、場合によっては借金を背負うことがありますので注意が必要です。
例えば、離婚した際に配偶者の借金を背負うことがあります。
「え?」「なぜ?」と思うかもしれませんが、これは法律で決められているのです。
なぜ離婚するのに相手の借金を背負わなくてはいけないのかと、文句を言ってもはじまりません。
離婚するときには、「財産分与」が行われます。
財産分与とは、離婚の際に一方の配偶者から他の配偶者に財産を給付することです。
婚姻期間中に夫婦が築いた共有財産の清算と、離婚後に生活に困る配偶者に対する扶養がその目的になります。
婚姻後に夫婦が協力して築いた財産は、夫婦の共有とされています。夫が稼いだお金で購入したものは、夫だけのものではないですよね。
そのため、共有財産については離婚の際に清算することになります。対象としては、現金、預金、有価証券類、不動産、年金などになります。
ここで注目しなければならないのは、借金も清算の対象になるということです。
夫婦が共同生活を営む上で生じた債務については、夫婦共同の債務とみなされてしまいます。
また、その借金をどのように分配するのかは家庭裁判所での話になり、ケースバイケースです。
妻が勝手に作った借金など知らないとは言えませんので、覚えておきましょう。