借金には時効があるから踏み倒せるって本当?
借金には確かに時効があります。
これは法律にも明確に定められています。
しかし、踏み倒せるかというと話は別物です。
法律ではまず下記のように定めています
・ 債権者が企業の場合は5年間
・ 債権者が個人の場合は10年間
いずれも最終取引日からこの期間返済していなければ
時効が成立し返済の義務が消滅します。
しかし、返済の催促や差し押さえがあった場合や
あなた自身が「もう少し返済は待って欲しい」とお願いするなど
借金の存在を認める発言をした場合などは
時効が中断されてしまいます。
つまり債権者からの催促などが一切無く
上記の期間経過した場合に限り時効が成立するのです。
また、期間が経過しただけでは返済義務は消滅しません。
時効の期間が経過した旨を内容証明などで
債権者へ明確に伝えてはじめて返済義務がなくなります。