自己破産をすると旅行や引越しが出来なくなるって本当?
自己破産には、「同時廃止」と「管財事件」があります。
同時廃止とは、持っている財産が少ないため債務者が財産を換価しても
意味がありませんので破産と同時に破産が廃止になるというものです。
ですから、引越しや旅行に制限がかけられることはありません。
自己破産をする場合には、ほとんど金目の物を持っていない人がほとんどで
実際に自己破産者の9割以上がこの同時廃止によって自己破産をしています。
対して、家を所有しているなど換価できる財産を持っている場合の自己破産は
管財事件となり、破産手続きをとると引越しや旅行に制限がかけられます。
これは破産者の財産を現金にかえて債権者に配当するため、
逃亡や財産隠しなどを防ぐために常に居場所をしっておく必要があるからです。
また、同様の理由により通信の秘密も制限され、
郵便物はいったん破産管財人に届けられて開封されます。