登録番号でわかること
その貸金業者が悪質業者かどうかを判断する材料には、登録番号のあるなしがあると思います。
貸金業を営むためには、国の審査を通って登録番号をもらうことが必要です。しかし、実際には、登録番号なしで営業している貸金業者も多数存在しています。
いわゆるもぐりの貸金業者ということですが、登録している貸金業者よりも悪質業者である可能性が高いことは間違いないですよね。
知り合いの人が営業しているというような特別な理由がない限りは、そうした無許可で営業している貸金業者には近寄らないほうが無難だと思います。
そして、登録番号はあるなしで悪質業者を見抜く判断材料になるのだけでなく、もう1つのヒントを与えてくれるものになっています。
登録番号の表示の仕方は、「東京都知事(3)1234号」や「大阪府知事(7)5678号」、「関東財務局長(1)1234号」などになります。
貸金業者は営業所が同一都道府県内にあればその知事への登録に、営業所が都道府県をまたがってあれば財務局長への登録が必要になります。
そして、ここからが重要ですが、知事の後ろにある括弧内の数字は、登録初年度に1がつけられ、その後3年ごとに更新となり、更新のたびに数字が1つ増えていくことになります。
つまり、「東京都知事(1)1234号」という貸金業者は、営業を始めてまだ3年未満だということで、「東京都知事(5)1234号」という貸金業者は、営業を始めてもう12年以上になるということです。
このことを知っていれば、登録番号を見ればその貸金業者が老舗なのか、まだ営業を開始して間もないのかがわかるということです。
営業を開始してして間もない貸金業者よりも、長年営業を続けている貸金業者のほうが、当然信頼性は高いですよね。