法的手続きでも止まらないことも
債務者が法的手続きで債務整理をするときには、債権者は請求をストップして、その手続きに協力する義務があります。
法的手続きを弁護士や司法書士に依頼したときには、受任通知が債権者のもとに届きますので、それで債権者は請求をストップします。
では、債務者が本人申立てで法的手続きをとった場合にはどうなるのでしょうか。
債務者が自分で申立てることが多い法的手続きは、破産手続きと特定調停になりますが、どちらも申立てれば裁判所から債権者にその旨の通知が発送されます。
そのため、弁護士や司法書士に依頼したときと同じように、債権者はその裁判者からの通知が届いた時点で請求をストップさせます。
しかし、ヤミ金融業者などの悪質業者は、そうした法的手続きを申立てたにもかかわらず、請求を続けることがあります。
悪質業者でも所在地が不明なところに関しては、裁判所も通知を発送することができませんので、債務者が直接連絡して法的手続きをしたことを伝えなくてはいけません。
そして、法的手続きが終了するまでは返済ができないこと、請求を控えるようにときっぱりと伝えることが必要です。
ここで、自信のない声で伝えると、図に乗って法的手続き中でも請求が続くことになるかもしれません。ここは毅然とした態度で、はっきりと伝えることが大切になってきます。
悪質業者に返済の意思がないことが伝われば、そのうち離れていくのが普通です。どうがんばってもお金を払わない相手にかまっている暇があれば、もっととりやすい債務者のところに行くのが普通なのです。
最悪のケースは、法的手続きを申立てたにもかかわらず、その手続き中でも返済をしてしまうことです。これは、法的手続きの違反行為になりますので、その手続きが却下されることもあります。