新たな借入を強要する
貸金業者の取立行為を規制する貸金業規制法では、他の貸金業者から借入して返済することや、クレジットカードなどを利用して返済するように要求する行為が禁止されています。
さらに、クレジットカードを担保にとって貸付することも禁止されていて、キャッシュカードやクレジットカードを預る行為自体も違法となっています。
貸金業者は返済のために新たな借入を促すことが法律で禁止されていますので、もし、そうした行為を受けた場合には必ず拒絶して、速やかに金融庁に相談するこ必要があると思います。
もちろん、キャッシュカードやクレジットカード、預金通帳を取り上げられたときには、すぐに警察を呼ぶことが必然です。
正規に登録している貸金業者では、他社で借入して返済するように遠回しに促されることがあります。直線的に促してしまうと違法になりますので、あくまでも逃げ道を作って促してくるのです。
そうした貸金業者の場合には、強要とまではいきませんので、断ることも比較的簡単だと思います。気づかない振りをするのも良いですし、借金で返済しても解決にはならないと、きっぱりと断っても良いと思います。
問題はヤミ金融業者です。彼らは新たな借入で返済することをはっきりと強要してくるからです。ヤミ金融業者の見ている前で、他の貸金業者に借入申込をさせられるなんてこともよくあります。
ヤミ金融業者に強い態度で迫られると、これを断ることができないのが普通です。そうやって返済の目途もたたない借入をしていては、破綻への坂道を転げ落ちて行くのも時間の問題になってしまいます。
これを防ぐには、個人信用情報機関で貸付禁止の登録をするか、またはヤミ金融業者からは借入しないということしかないと思います。